21世紀国際交流会会則
第1条(名称および事務所)
本会は「21世紀国際交流会」と称し、英訳名を「International Exchange Association 21 Century - Japan」、略称「IEA21-Japan」とする。本会の事務所は、東京都内に置く。
第2条(目的)
本会は、日本と世界の科学・技術・経済・政治・社会・文化などに関し、個人および団体の国際的・国内的な交流活動を通して、世界平和のための相互理解と友好親善の促進に寄与することを目的とする。
第3条(事業)
本会は、前条の目的に必要な事業を行う。
第4条(会員)
本会の会員は、正会員および賛助会員とする。
第5条(入会)
入会を希望する者は、入会金を納め、申し込むことにより会員となることができる。
第6条(役員)
1) 本会に次の役員を置く。
(1)代表理事 若干名
(2)常任理事 若干名
(3)理事 若干名
(4)事務局長 1名
(5)監事 1名
2) 理事および監事は総会において選任する。
3) 代表理事、常任理事および事務局長は理事会の互選により選任する。
4) 役員の定数は理事会で決定する。
第7条(役員の職務)
1) 代表理事は、本会を代表し、会の運営を総理する。
2) 理事は、理事会を構成する。常任理事は、会の運営業務を執行する。
3) 事務局長は、運営業務を処理する。
4) 監事は、理事の業務執行の状況および会計を監査する。
第8条(役員の任期)
役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
第9条(総会の開催)
1) 定期総会は毎年6月に開催する。必要なときは、理事会の決定により臨時総会を開催することができる。
2)総会は、代表理事がこれを招集し、その議長を務める。
第10条(総会の付議事項)
以下の事項は総会で審議・決定しなければならない。
1) 会則の改廃、および会の解散
2) 事業報告の承認と事業計画の決定
3) 予算の決定と決算の承認
第11条(総会の議決)
総会の議事は、前条の1)項については出席会員の3分の2以上の賛成で決し、それ以外については出席会員の過半数の賛成により決する。可否同数の場合は議長の決するところとする。
第12条(理事会)
理事会は、必要に応じ随時開催する。理事会運営の詳細については、理事会が別に定めるところによる。
第13条 (常任理事会及び事務局)
常任理事会は原則として四半期に1回会合する。常任理事会にもとに事務局を置き、事務局は常任理事が執行する会の運営業務を補佐する。事務局は事務局長がこれを統括する。
第14条(経費)
経費は、入会金、事業収入、寄付金等をもって賄う。
第15条(会費)
会員の会費は、入会金2,000円をもって会費とする。
第15条(会計年度)
会計年度は、毎年6月1日に始まり翌年の5月31日に終わる。
第16条(附則)
この会則は2007年6月30日から施行する。
(附則)
この会則は2008年7月19日の改正から施行する。
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